遺 言 書 作 成

相続が「争族に」ならないために)

現在、家庭裁判所に持ち込まれる相続問題の三分二は、遺言があれば、解決したと言われています。
私たちは、一生のうち一度は相続の機会があるわけです。
相続のしくみは案外複雑なところがあります。普段からそのしくみを理解しておくことが必要です。
相続の仕組みを理解し、後に残ったご家族がもめない遺言書を残す事が、遺言を残す人の大切な使命です。
 自分がなくなったことにより家族の醜い骨肉の争いなどが起こることのないように
遺言を残しましょう。

相続が「争族」にならないための遺言書について当事務所では遺言書作成のご相談を受け付けています。

行政書士には守秘義務がありますので、お気軽にお電話下さい。
行動する 行政書士 藤崎 裕 事務所
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