特別代理人

特別代理人選任の申立とは?
 
例えば、父が死亡した場合、母と未成年者の子が行う遺産分割協議などの利益相反行為については、親権者はその子の為に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。後見人と被後見人との間の利益相反行為についても同様です。
 また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。

事務所では、相続手続きにおいて「特別代理人選任申立」が必要な場合、特別代理人をお引き受けいたします。

当事務所では「特別代理人」のお引き受けだけでなく、相続手続全般についてサポートいたしております

行政書士には守秘義務がありますので、お気軽にお電話下さい。

行動する 行政書士 藤崎 裕 事務所
〒259−1217
神奈川県平塚市長持213−2
TEL:0463−32−5626

FAX:0463−68−3018

問い合わせ