相続手続

相続は人生につきものです。その相続を失敗しないためにきちんとした手続をとることが亡くなった方にも大切です。人の権利が移動する事は何かにつけて煩雑です。何度とない相続手続ですから1人で悩まず一緒に一番良い方法を考えましょう!

<相続に関する業務>

相続人調査
相続人が誰かを特定します。戸籍謄本をさかのぼり,調査しなければ,本当の相続人は,わかりません。「お父さんは私以外とは結婚していないし隠し子なんていない。」と言っても証拠を出さなければ役所は信じてくれません。今の戸籍謄本に載っていないからといって本籍を移転すると前の記載がされない場合もあります。改製原戸籍や除籍謄本など取得するのも初めての方には難しい作業です。ずっと音信不通の親戚の住所を特定することも可能ですのでなくなった事を知らせたいというときにも調査をお勧めします。

相続財産の確定
続財産を確定して遺産分割協議に備え財産目録を作ります。
亡くなった方の持ち物を全て調べます。(預貯金通帳、有価証券,土地、建物、生命保険証券、車の車検証、契約書、借用書、債務の金額…)思いもかけない債務などありますので(連帯保証人など)慎重に調査が必要です。


相続するかしないかの決定
相続財産が分かった時点で相続するかしないかがほぼ決まるでしょう。何の問題なく相続をする場合は次のステップ相続分の決定に進みます。このような方は単純承認ということになります。
しかし、債務(借金や損害賠償責任など)の方が多い方やギリギリの方などは単純承認することにより債務まで相続してしまう事になります。そのようなときには相続放棄や限定承認を使い債務から免れなければ大変な事になってしまいます。もし、父が亡くなって初めて父親がかなりの借金を抱えていたことを知り
,サラ金からの電話が鳴り止まないなんてことになったら相続財産の価額をきちんと評価して返せないようでしたら放棄や限定承認することをお勧めします。 
限定承認や放棄は相続があった事を知ったときから原則3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしないと単純承認した事になりますのでご注意下さい。


相続分の決定
法定相続分というものがあります。
一番多いケースが配偶者とお子様が相続する場合です。
その場合は配偶者1/2、子供1/2(子供2人の場合は1/4・1/4)
となります。 
お子様がいない場合は配偶者2/3被相続人の父母1/3。 
父母もいない場合は配偶者3/4被相続人の兄弟姉妹1/4となります。
※特別受益があるときはその分は差し引かれます。


遺産分割協議書の作成
相続人を特定し相続財産が確定できたら、いよいよ遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議には相続人全員が参加しなければなりません。
1人でも抜かしてしまったら全部無効になってしまいます。
相続人全員の合意があれば法定相続分とは違う遺産分割をしても構いません。ここで醜い争いが起きないように生前に遺言を残されているとスムーズに協議が進みます。
遺産分割協議がこじれた場合は調停または審判へ進みます。


その他、特殊な場合(特別代理人選任申立等)についてもご相談をお受け致しております。


行政書士には守秘義務がありますので、お気軽にお電話下さい。

行動する 行政書士 藤崎 裕 事務所
〒259−1217
神奈川県平塚市長持213−2
TEL:0463−32−5626
FAX:0463−68−3018

問い合わせ