動 物 取 扱 業

 
犬、猫などのペットショップ・ペットホテル・ペットブリーダーなど動物の販売保管、貸出し、訓練、展示及び美容を業として行うには「動物の愛護及び管理に関する法律」と「神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき『動物取扱業の届出』が必要となっております。
 
新しくペットショップ・ペットブリーダー・ペットトリミング等を「業」として始められる方、または、すでにペットショップを経営されていて、新たにペットホテル・ペットトリミング等を始める時にも『届出』が必要になります。

来年の平成18年6月1日より法律改正がされた動物の愛護及び管理に関する法律」が施行される予定です。この改正された法律では『届出制』から『登録制』になります。その他にも多くの改正があり、詳しくは
動物取扱主任者の資格を持つ行政書士 藤崎裕までお問い合わせ下さい。

当事務所は、神奈川県(横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市を除く)の届出先の動物保護センターの近隣に位置しており、迅速・丁寧・親身な対応ができます。

その他、各種届出営業所移転・動物取扱主任者の変更)等、また
 
ペットトラブルに対するアドバイス等の動物法務も行っております。

行政書士には守秘義務がありますので、お気軽にお電話下さい。

アクティブな行政書士 藤崎 裕 事務所
〒259−1217
神奈川県平塚市長持213−2
TEL:0463−32−5626

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